大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)506 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大川進太の上告趣意について。

所論第一乃至第三は原判決に事実誤認又は取引高税法の解釈を誤つた違法がある

と主張するのであるから、刑訴四〇五条所定の上告理由に該らない。また所論第四

は憲法違反に名を藉りその実本件の告発及び公訴提起の妥当ならざることを主張す

るに帰し上告適法の理由にあたらない。

弁護人池田浩一の上告趣意第一点について。

しかし所論の如き主張は控訴趣意書に記載されず従つて原審の判断を受けなかつ

たものであるから、上告適法の理由にあたらない。

同第二点について。

所論大審院判例は本件に適切でないから、判例違反の主張はその理由がない。

なお記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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